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▼かつおさん:
>売ると4億円位の不動産があり兄弟3人です。母から両親の片方が無くなった場合の相続税は大した事ないが、二人共に亡くなった場合多額になりそうと聞かされました。その地にもう誰も住んでいないので、売るのを前提に税金対策を徐々に始めていく必要があるのですが、相続の最も良い相談先は(司法書士、弁護士、税理士)誰になるでしょうか。
両親の片方が亡くなった場合の相続税は大したことないーー
これは、配偶者控除(1億6,000万円または配偶者の法定相続分のいずれか大きい方の金額まで)を使えるからですね。
でも、次に残された親が亡くなった場合の二次相続で、配偶者控除は使えない、相続する人数が減るので基礎控除額も減る、などから相続税が大きくなると言われています。
税さんもおっしゃっていますが、
司法書士は書面上の名義の書き換えなど、弁護士は兄弟間で揉める場合、税理士は相続税の計算や対策ではないでしょうか。
ちなみにビートたけしさんの様に養子縁組をする場合ですが、
法定相続人は実子がいる場合は一人まで、いない場合は2人までです。
ですので、たくさん養子縁組をして法定相続人を増やすことはできません。
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