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■扶養証明について概略
扶養証明とは、婚約者ビザ/移民ビザ/永住権をとる外国人を、誰かが経済的に保証します、ということを宣誓する証明書です。将来この外国人がお金に困るような状況になった場合、ここで宣誓したスポンサー(ジョイントスポンサー)が責任を取ります、というものです。普通は、ビザ/永住権の請願をしたアメリカ市民配偶者がなりますが、経済力が基準に達していない場合は、ジョイントスポンサーとして他の人(家族である必要はありません。アメリカに住んでいる18歳以上のアメリカ市民か永住権保持者ならばなれます。また、外国人本人にアメリカで収入があれば、それで代用もできます)がなることもできます。
移民局が扶養証明によって確認したいことは、「この日本人にGCを出しても将来生活保護を受けるような事態にはならないか」ということで、提出させる理由は「この日本人が路頭に困るようなことになったときに、スポンサーが経済的に(法的にも)責任をとるように宣誓させる」っていうことなんです。
今、アメリカに永住したはいいけど、生活が成り立たなくって生活保護を受けている人は多いです。そのため、アメリカ政府がたくさんの余分なお金を、アメリカ市民以外に使うことになってしまい、このまま移民が増え続ければ、このための支出はバカにならなくなる、といったことで、誰かお金がある人に保証をさせようとしているわけです。
■扶養証明に使われる書式
婚約者ビザにはI-134が扶養証明用の書類として使用されます。それ以外の、移民ビザ、有効ビザからの資格変更による永住権の申請(婚約者ビザで入国後も含む)は、I-864が使用されます。両方とも基本的に同じものですが、I-864というのは、家族ベース、もしくは雇用ベースで永住権を申請するときに必要な扶養証明のフォームで、この場合は、そこにスポンサーとして署名した人間は、移民に対して法的に責任を負うことになります。
婚約者ビザの場合は、ビザの取得のときにI-134、その後の入国後の永住権の申請のときにI-864を提出する必要があります。I-134用のサポート書類を揃えるときに、その後のI-864用のサポート書類用に、一部づつ余分に揃えておくとよいと思います。
それにしても、婚約者ビザというのは、もうだいたいが入国後に永住権を申請するのが前提になってるビザなんだから、いくら非移民ビザといっても初めからI-864を提出させれば一回で済むのに、と思うのは私だけではないはずです……なんでこうやって余計な仕事を増やすんでしょうかね、お役所ってのは。
I-864は、移民ビザ申請の場合は、第一段階が終わるともらえるパケット3の中に入っています。先に準備をしたいなどの理由でこの書式を手に入れたいときは、INSのサイトからダウンロードするなどの方法があります。
また、I-864 packageという書式を手に入れると、扶養証明に関係するI-864、I-864A、I-865のすべての書類が手に入ります。
■扶養証明の準備に関して
扶養証明の書式はすべてのサポート書類を揃えて、I-864に公証してもらう必要があります(実際に公証のサインが入るのはI-864で、サポート書類の一つ一つには公証は必要ありません)。アメリカから完成した扶養証明を送ってもらう場合は、銀行などで「Notary」してもらうように念を押して下さい。
アメリカ市民が日本に滞在していて、日本で公証してもらう場合は、アメリカ大使館/領事館で出来ます。ビザの申請のときの公証は、ただでしてくれるそうです。これを、公証人役場に持っていくと、一万円以上かかるそうなので、大使館でやってもらうといいでしょう。この場合、サインと日付は、アメリカ市民本人が、公証人の前ですることになりますので、そこ以外の部分を全部記入し、サインと日付の欄は空けて持っていきましょうね。
I-864の場合は、ビザ請願者(あなたの配偶者)自身がスポンサーになる必要がありますので、アメリカ市民の配偶者の経済力がスポンサーとしての基準に達していない場合でも、メインのスポンサーとして書類を揃える必要があります。
I-134の場合は、婚約者のアメリカ市民のものでなくてもよいので、アメリカ市民の経済力の面で不安がある場合は、アメリカ市民の親や親戚などにスポンサーを頼むことも出来ます(しかしその後永住権申請においてI-864をどちらにしても書くことになりますので、アメリカ市民本人の書類も揃えておいたほうがいいです)。
■扶養証明に必要なサポート書類
扶養証明に必要なサポート書類は、書式(I-864やI-134とそのアタッチメントなど)に書いてあります。扶養証明の書式をよ〜〜く読むとどういうことなのか分かりますが、簡単に説明します。
大まかに言うと、必ず必要なのが、
- 移民ビザ/婚約者ビザをとる移民のスポンサーになる人の勤務している会社からの雇用証明
- IRSからの過去三年間の納税証明(タックスリターン。1040という書類です。W-2フォームではありません)
です。
雇用証明とは何かというと、現在ちゃんとした仕事があるかどうかの証明です。正式には、年収、勤続年数、ポジションが明記してあるレターのようなものが必要です。これには決まった形式があるわけではなく、会社によりけりなので、ボスに書いてもらったり、該当部署で作ってもらって下さい。また、しっかりした給料明細がある方は、それで雇用証明の代用も出来るようです。給料明細を持参する場合は、最新のものから3ヵ月分を用意して下さい、と大使館から言われた人が多いようですが、1ヵ月分でクリアした人もいらっしゃるようです(ちなみに、I-864は3ヵ月分という記載はありません)。心配ならば3ヵ月分が安心でしょうけど、1ヵ月分しか用意していなくてもあまり心配しないように。
自営業の場合は、タックスリターンの中の「スケジュールC」を雇用証明の代わりに提出します。スケジュールが自営の証明になるなどの詳しいことは納税時のインストラクションに書いてありますので、配偶者の方が自営業やフリーランスの場合は、納税時の書類を読んで必要書類を確認してください。
納税証明ですが、これはこれまでの収入が、移民局の定める基準を超えているかを確認するものです。入手方法については、ずっと下に説明がありますので最後まで読んで下さい。
過去3年分の納税証明に示された年収額がすべて基準を超えていればなんの心配もいりませんが、例えば3年前は学生だったとか、現在の仕事は2年前に始めて、それまでは無職だった、などの理由で、3年全部が越えていない場合もあると思います。それでも心配するのはまだ早いです。あなたのスポンサーが「去年の年収は基準を越えていて」「現在も安定した収入がある」のなら問題ないようです。つまり、雇用証明がしっかりしていて、最新の納税証明に示されている年収が基準を超えていれば扶養証明はクリアできます。3年前と2年前の納税証明に示されている収入が多少低いとか、納税証明そのものがない、という場合でも大丈夫ということです。
また婚約者(配偶者)が最近転職したり、雇用条件が変ったなどのことがあっても、現在の仕事に伴う収入が十分であれば、問題ないとおもいます。スポンサーになるためには別に正社員でなければいけないなどというルールはありません。また、学生だとダメ、ということもありません。経済的に安定していればいいわけです。
過去3年のうちのいずれかの時期に学生だったとかで、全く収入がなかった、等の理由で納税証明をファイルしていない場合は、ある分だけ提出し、そのタックスリターンがない理由をレターにしてつけて下さい。
さらに、配偶者に離婚歴があり、過去3年の間に前配偶者と夫婦ジョイントで税金を申告している場合は、「スポンサー一人当たりの年収額」を提示するために、夫婦ジョイントで納税申告した該当年の、スポンサーの分のW-2フォーム(説明は下にあります)をあわせて提出する必要があります。この辺の説明はI-864にも記載されてます。
W-2フォームというのは何かというと、勤め先の会社などからもらえる「今まで給料から天引きしていた所得税の全額」が書いてあるフォームのことです。会社員などの場合は、日本と同じようにお給料から取得税を毎回天引きしてもらっている場合が多いです。アメリカでの納税というのは、このW-2フォームを勤務先などから年度が替わったときにもらって、それを見ながら計算して、自分の税額をはじき出し、払いすぎていた場合は還付金を送ってくれるように頼む、足りない場合は追徴金を更に支払う、という仕組みになっています(つまり、日本で言えば、年末調整は自分でやる、という仕組みになっているわけですね)。その時にでてくるのがW-2フォームです。
どのくらいの収入でINSがOKを出すのかのガイドラインは、その地域の最低生活レベル(Poverty Guideline)の125%の収入となっています。最低生活レベルの具体的な数値は、毎年春に発表になるようです。
ちなみに参考までに、97年発表の最低生活レベルの125%は、本土が家族2人(夫と妻)で$13,263、アラスカが$16,588、ハワイが$15,250となっています。
98年発表の最低生活レベルの125%は本土、プエルトリコ・グアム・バージンアイランドが家族2人で$13,562、アラスカが$16,962、ハワイが$15,600となっています。
99年発表の最低生活レベルの125%は、本土が家族2人で$13,825、アラスカが$17,300、ハワイが$15,912です。
000年発表の最低生活レベルの125%は、本土が家族2人で$14,062、アラスカが$17,575、ハワイが$16,162です。
また、配偶者が軍人の場合は、最低生活レベルの100%の収入になります。計算するときは上の125%の金額に0.8を掛けて下さい。また、軍人さんの場合は、納税証明には出ない収入(各種手当)などがあるようです。お相手の基本給によっては、その手当を足さないと基準に達していない、というケースもあるようですので、そのような場合は、手当てが明記されている給料明細を添えてください。
移民局のサイトにも、今年のプロバティラインや、計算の仕方の説明が載っていますので参考に。
また、I-864 packageには、扶養証明に必要なすべての書類と、このガイドラインが載っているレターがセットになっています。
もしアメリカ市民配偶者の収入だけでは不十分の場合、日本人配偶者の収入も含めることができます。これにはちょっと条件があり、移民するのが自分(日本人配偶者)一人だけで、アメリカ市民配偶者と家族関係(つまり結婚していて)で現在および過去6ヶ月間、一緒に住んでいる、ということです。つまり結婚していても6カ月以上同居してないと日本人配偶者の収入は含めることは出来ないようですね。
また、移民するのが自分以外にもいて(連れ子さんなど)、さらに自分の収入を扶養証明に含めたい場合は、I-864Aという書式を使用します。そこに署名をして下さい。連れ子さんなどがいない場合は、I-864Aは必要ありません。
また、アメリカ市民が自分の家族(日本人配偶者以外)と同居している場合で、その家族の収入を含める場合も、その家族がI-864Aに署名して使用できます。
これでクリアできない場合は、銀行からの口座残高証明書を提出します。前年の(一番新しい)納税証明を確認し、そこにある税引き前の収入(Unadjusted gross income)と移民局が定める基準(最低生活レベル収入の125%、軍人の場合は100%)との差額を計算して下さい。そして、その差額の5倍の金額が銀行にあることを証明できれば大丈夫です。
計算式は:
軍人:(Poverty Guideline−Unadjusted gross income)×5
民間人:(Poverty Guidelineの125%−Unadjusted gross income)×5
(もちろん、収入が0の場合は、移民局が定める基準の金額の5倍の金額が必要ですね)
になります。一時的に銀行に入れて証明するという形でも、ぎりぎりの場合はやるしかないでしょう。
口座残高が足りない場合は、資産(不動産や株、所有しているものなどから算出しま す)の証明が必要になります。I-864フォームに計算の仕方や計算の表などがありま すから、詳しくはフォームをよく読んで下さい。
さらに、扶養証明について詳しい説明が、国務省のサイト と、INSのサイトにそれぞれありますので、疑問があったら読んでみてください。
■ジョイントスポンサー
ここまでやって、それでもクリアできない場合は、ジョイントスポンサーが必要になってきます。
移民ビザ/永住権の請願の場合は、請願者がスポンサーとなる必要がありますが、スポンサー一人で基準を満たせない場合はその他に「ジョイントスポンサー」を立てる必要があります。配偶者の家族や友人に頼める場合は、頼んでください。移民のジョイントスポンサーになれるのは、「18歳以上のアメリカに居住しているアメリカ市民、もしくは永住権保持者」で「基準以上の収入(資産)がある人間」ということですので、家族である必要はありません。ただ、かなりの責任がかぶさってきますので、快くジョイントスポンサーになってくれる人を探すのは大変かも知れません。最初は気軽に「ああ、いいよ」なんて言ってくれてたのに、いざ書式を読んだらあまりの責任に真っ青になり「やっぱりやめた」と言い出すこともよくある話です。必ずその人がなってくれるのかよく確認して下さい。ビザの手続きの真っ最中で、いきなりジョイントスポンサーが「僕は下りた」といいだすと、ビザ申請は暗礁に乗り上げます。
また、この場合必要な書類ですが、それぞれのスポンサー(ジョイントスポンサー)について、「完全に記入されて公証されたI-864」「IRSからの過去三年間の納税証明」「勤務している会社からの雇用証明書」が必要になります。収入証明は彼ので、納税証明は彼のお父さんの、という感じで提出する訳ではありません。一人一人完全セットが必要です。
また、例えば配偶者の父親だけにジョイントスポンサーを頼んだ場合、配偶者の父親と母親が夫婦ジョイントで税金を申告している場合は、「父親一人当たりの年収額」を提示するために、夫婦ジョイントで納税申告した該当年の、父親の分のW-2フォームをあわせて提出する必要があります。
昔は扶養証明にサインしたからといって、借金の連帯保証人のような責任を負うわけではなかったそうですが、97年の12月からは、I-864という新しいフォームが出来て、そのフォームにサインをしたスポンサーは、移民に対して法的な責任を持つように移民法が変りました。その移民がアメリカ市民権をとるまではずっと扶養の義務があり、スポンサーが引っ越しした場合でも、その住所をI-865という書式によって移民局につねに届けることになります。
また、アメリカ市民の配偶者が無職で雇用証明がとれない、納税を今までしていないためにタックスリターンが手に入らない、などの理由でジョイントスポンサーを付けた場合でも、ビザ請願者(あなたの配偶者)自身はビザ請願手続きにおいてはスポンサーになる必要がありますので、何故サポート書類が用意できないかの理由をちゃんと説明したレターが必要になります。
■納税証明ってなに?
アメリカ市民配偶者に「過去3年分のタックスリターンがいるんだって」と言えば、大体普通のアメリカ人なら何が必要なのか分かると思います。ただ、勘違いや手違いで間違った書類を準備してしまうことが多いので、解説しておきます。
タックスリターンは、連邦政府に納める所得税の申告用紙のことです。1040(テン・フォーティー)とも呼ばれています。アメリカ市民ならば、会社員でも、海外に住んでいても、収入が沢山なくても、この申告をしています(のはずです。納税は義務ですからね。していなければ脱税しているということになります)。日本と違って「会社が所得税を計算して、いいようにしてくれている」ということはなく、必ず個人個人が年に1度申告することになっています。
扶養証明に使えるのは、申告時に記入した1040のコピーになります。きちょうめんな人ならば、そういう書類を全てコピーして取ってあったりするので、そういう場合はそれをそのまま使えます。あなたの配偶者がきちょうめんな人だったことに感謝しましょう。
ところが、もちろん申告したら使った書類は全部ぽいしちゃう、という人だってもちろんいます。「えー今更過去3年分の納税証明って言われてもないよ」と言われる場合も、充分ありえます。そうなると、今度はIRS(国税庁)から、過去の納税記録を出してもらわないと行けません。IRSもお役所ですからお役所仕事で、朝頼んだら昼には出来ている、というような迅速なサービスはありませんから、そうなるとかなり面倒なことになります。でもやるしかありません(やり方は下にでてきます)。
それから、一つ充分気をつけてもらいたいのが、納税証明で必要なのはタックスリターンで、W-2フォームではありません。W-2フォームは、納税証明としては使えません。扶養証明の書式にも、大きくその注意が書いてあるのですが、かなり多くのアメリカ人が、間違えて「これでいいんだよ」と言い張るケースがあるようで、それを信じてW-2フォームを納税証明として持っていって、アメリカ大使館で「これじゃダメです」といわれてビザが下りなかった、という人がものすごく多いです。よ〜〜く気をつけて下さい。
W-2フォームが必要になるのは、上に出てきた「スポンサーになる人間が以前夫婦ジョイントで納税申告をしていて、タックスリターンが夫婦単位で発行されているので、そのうちの自分の収入だけを明記する場合」という限られた場合だけです。
■タックスリターンの入手について
日本国内にいたまま、IRSからのタックスリターンが必要な場合には、アメリカ大使館で過去のタックスリターンを入手出来ます。入手するには、アメリカ大使館内にあるIRSへアメリカ市民本人が出頭し、名前とSSNを言えばよいです。
IRSの営業時間は、月〜金 9:00〜12:00、14:00〜17:00です。場所は、アメリカ大使館に入り、ビザ申請のセキュリティを出て奥の階段を登って行った所にドア&セキュリティーがありますので、そこでIRSに用事があるといえばパス券みたいな首からかけるものをくれます。それでドアを背に右側奥にIRSがあります。
また、本人が出頭しなくても名前とSSNをファックスしてして、折り返しファックス、もしくは郵送で返答してもらうことも出来るようです。
IRS TELPHONE HELP LINE : 03−3224−5466
IRS TOKYO OFFICE FAX: 03−3224−5274アメリカ大使館でタックスリターンを貰う場合は無料です。
また、日本で働いていて、日本政府に納税している場合でも、アメリカ市民ならば必ずIRSに納税の申告をする義務があるそうです。日本で納税していますので、課税される額はたいしたことはないと思いますが、アメリカ人のなかでもIRSに申告しなければならないと知らない人が多いそうなので、配偶者のビザをとる段になって、扶養証明で慌ててIRSに申告して過去3年の税金を払う人もいらっしゃるようです。連邦所得税はさかのぼって納付できるようなので、ご安心を(いや、払いたくないのはだれも同じですけどね)。ただ、日本の会社から所得税を源泉徴収されている場合は、よっぽどの大金を稼いでいたのではないかぎり、IRSへの納税額はほとんど0になるそうですので、慌てて申告する場合でも、実際に支払う金額はほとんどないと思います。
遡って支払うときも、上と同じように大使館内のIRSに出向いてファイルできます。その日のうちに控えがもらえるそうです。
◆ アメリカ在住で、IRSからのタックスリターンが必要な場合(ファイルはしたが、昔のタックスリターンが見当たらない、捨ててしまったなど)には、IRSから過去のタックスリターンを入手出来ます。
入手するには、IRS(1-800-829-1040)に電話して、アメリカ市民の住む場所の管轄のIRSオフィスの場所を聞きます。その聞いたオフィスに本人が出向くと、その場でタックスリターンのコピー作ってくれます。
ところが、オフィスによっては郵送でしか処理してくれなくて、それも数週間以上待たないといけない、という状況になる場合もあるそうです。また、過去3年納税申告をしていなくて、今ビザ申請のために3年分の申告を慌ててするような場合、下手すると数カ月単位で待たされることもあります。そういう時に、一刻も早く納税してその証明が欲しい!という場合は、ウラワザで「日本にあるアメリカ大使館内のIRSに申告する」という方法があります。これは、大使館内のIRSからの回答ですので、延々と待つリスクを冒すよりは、こちらを試してみるほうが確実かも知れません。
まず、タックスリターンを出してもらうためのお願いレター(遡って支払う場合は税金の申告書も)をアメリカ大使館内のIRSに郵送します。その際「移民ビザの申請をするので、控えにスタンプを押したものを日本人配偶者に郵送して下さい」というようなアメリカ市民の署名入りのレターを同封します。すると日本の配偶者の元にタックスリターンが送られてきます。この方法だとアメリカで取り寄せるよりは随分早く済むそうです。
もちろんアメリカ市民のレター(必要な場合は納税申告書も)を日本人配偶者が直接IRSに持って行ければ(アメリカ市民の署名付きレターを忘れずに!)、スタンプ付きの控えはその場でもらえるそうです。