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国際結婚をして生まれた赤ちゃんは二重国籍になるんだよね〜、と信じきって、何も手続きをしないと赤ちゃんは二重国籍にはなりません。また、出生届けも両方の国にしないといけない、などのことを知らずに、あとになってからどうしても自分の子供のために国籍を取ってあげられなくなるようなことがよくあるそうなので、出産の前によく調べておいて下さいね。
また、子供が二重国籍で日本とアメリカのパスポートを持っている場合は、日本(アメリカ)への里帰りの際は両方のパスポートを携帯するようにして下さい。それ以外の海外旅行はどちらか便利なほうでいいようですが。
ご存知の通り、アメリカでは生地主義をとっていますので、アメリカで生まれた子供はみんなアメリカ国籍を取得します。両親が外国籍であってもです。アメリカには両親が不法滞在者であるアメリカ市民というのは沢山いるそうです。
そのため、アメリカで出産する場合は、アメリカ国籍については問題ないですね。決められた手続きにしたがって出生届を出せば、赤ちゃんはアメリカ国籍を取得します。赤ちゃんのSSNは、アメリカで出生届を出せば、自動的に1ヵ月くらいで送られてくるそうです。
ただ、ここで問題になるのが日本国籍の留保です。いくら母親が日本人であっても、そのままでは赤ちゃんは日本国籍を取得しません。赤ちゃんに日本国籍を取らせてあげるには、出生してから90日以内に、出生証明をもって日本大使館/総領事館に赤ちゃんの出生を届け、「日本国籍留保」の手続きをしないといけません。これをしないと、赤ちゃんはあなたの戸籍には載りませんし、日本国籍も取得できません。90日を過ぎると、泣いて頼んでももう領事館での処理はできませんので、日本に帰って、法務局に国籍再取得の嘆願申し立てコース、ということになります。これは非常に面倒で煩雑、お金も時間もかかって(アメリカ在住のままでは日本国籍の再取得は無理です。日本にアメリカ人として移住した後に手続きすることになります)、さらに状況によっては出来ないこともありますので、充分注意して下さいね。
また、日本国籍留保に必要な、アメリカの病院で発行された出生証明ですが、ホワイトなどで訂正をしてあると日本総領事館では受け付けてもらえないことがあるので、病院からそのような出生証明を受け取った場合は、きれいに書き直したものをもう一度発行してもらうように依頼して下さい。このせいで危なく90日に間に合わなくなりそうだった方もいらっしゃいます。また、このせいでお子さんの日本国籍が留保できずに、大変苦労なさっている方もいます。
赤ちゃんの姓名についてはこちらを参考にして下さい。
また、子供にアメリカ国籍を取らせるために、じゃあアメリカで産んでみよう!って思っている方もいらっしゃるようですが、アメリカの医療費は大変高く、出産にも保険が適用されるために、保険外での出産は普通の病院でも1万ドルくらいかかります。アメリカの健康保険に入っていない人が、アメリカで出産するのはものすごく高くつきますので、その辺のこともよく考慮に入れてみて下さい。
あと、アメリカで妊娠・出産される方はこういった本が参考になるかも、です。
日本で出産する場合は、出生届けを本籍のある役所に提出すれば、あなたの戸籍に赤ちゃんが記載され、日本国籍が取得できます。この場合は、先の例とは逆に、アメリカ国籍を留保するためにアメリカ大使館に赤ちゃんの出生を届けることになります。
注意!配偶者がアメリカ人であれば、赤ちゃんの片親がアメリカ人ということで、アメリカ国籍を取得できるのですが、それには条件があって「そのアメリカ人の親が、その赤ちゃんの出生前に5年以上(そのうち2年以上は14歳以上になってから)アメリカに住んでいる」ということになっています。
つまり、アメリカ国籍は持っているけど、今までアメリカに住んだことがない人や、アメリカに住んだことはあるけど、トータルで5年以上は住んでいない、もしくは5年住んでいたことがあるけど、14歳になってからは住んだことがない、などとという場合は、その人の子供はアメリカ人の子供であってもアメリカの市民権は取れないそうです。そういう場合でお子さんにアメリカ市民権を取らせたいときは、アメリカで出産するしかないかも知れません。詳しくは、アメリカ大使館にお問い合わせ下さい。
まず、日本の役所に出生届を出し、そのときに「出生届書記載事項証明」をもらってアメリカへの出生届&アメリカ国籍留保の申請をします(アメリカ大使館のサイトでは「出生届受理証明書」や、日本の出生届が戸籍に反映された戸籍謄本でも可、となっていますが、それではダメだった人が何人かいらっしゃったようです。二度手間にならないよう、役所では必ず「出生届書記載事項証明」をもらってきましょう)。
国籍留保の申請の際に用意するのは、アメリカ市民の出生証明、日本人の出生証明(戸籍謄本とその翻訳)、マリッジライセンス(日本で婚姻した場合は、婚姻届受理証明書もしくは婚姻事実の載っている戸籍謄本とその翻訳)、赤ちゃんの出生届を出した際の「出生届書記載事項証明」とその翻訳です。また、母子手帳の英訳が必要(大使館に雛型があります)な場合もあるので、母子手帳を持参したほうがいいです。料金は$80だそうです(2000年11月現在)。また、用意した戸籍謄本等の書類は返してくれます。
同時にパスポートとSSNの申請用紙も渡され手続きするので、記入にする書類がたくさんあって時間がかかるそうです。時間に余裕をもって出かけたほうがいいと思います(パスポートは同時にも手続きできるし、送られてきたConsular Reportを使って、あとから大使館でパスポートの申請をすることもできます)。
これで「Consular Report of Birth Abroad of a citizen of the United States of America」というものがもらえます。いわゆるアメリカで生まれた場合にもらえる出生証明(Birth Certificate)とは違いますが、同様の役目を果たすそうです。10日ほどで、自宅にこれが送られてくるようです。
パスポートについてですが、先にアメリカのパスポートを作成し、その後日本のパスポートを作成してもらった方がスムースなようです。赤ちゃんの名前にもよるのですが、例えば「アイザック(Issac)」という名前をファーストネームに付けたお子さんの場合、先に日本のパスポートをとると、日本のパスポートはヘボン式綴りになるために、ファーストネームのスペルが「Aizakku」になってしまいます。ここで、先にアメリカのパスポートをとっていると、そのパスポートでIssacという綴りを証明することができますので、日本のパスポートの方も「非へボン綴り申請」をして、正しい綴りにすることができます。
姓については、先の例と同じように、戸籍上は日本姓でも、日本のパスポートはカッコ書きでアメリカ姓を追記できます。
また、日本の出産についてですが、日本では出産は健康保険でカバーされませんが、健康保険に入っていれば出産一時金が30〜40万円くらいでるそうですので、それで出産費用を賄うことができると思います。日本では、出産は状況にもよるとは思いますが、保険に入っていれば黒字になる場合が多いそうですよ。
また、赤ちゃんのSSNの申請をしてあげるのもお忘れなく!