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■■在留資格認定証明書の申請■■
手続きをする人
日本にいる代理人(外国人配偶者の親族)、もしくは申請人である外国人配偶者本人する場所
管轄の入国管理局(注意:管轄以外のオフィスでは認定証はもらえません。首都圏や近畿圏の人はオフィスがたくさんありますので、自分のお住まいの住所地区の管轄オフィスをしっかり把握してから行きましょう)各地の入国管理局のリストはこちら→http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan05.htmlやり方
入国管理局で申請書類をもらい、記入する。以下の書類を添付して提出する。(注意:提出の際には何時間か待たされます。また、入管はどこも1時間の昼休みがあるので気をつけましょう)申請にかかる時間
書類を事前にそろえておいて急いでやれば2日ぐらい。認定書がもらえるまでの時間
国籍や居住地、個人の状況によります。日本でオーバーステイや犯罪歴のない普通のアメリカ人でしたら、2〜3週間くらいと思えばいいようです(混んでいる時期だと、2カ月以上かかったりなど、この限りではないことも。遅いと思ったら入管に電話で催促すると効果的だそうです)。また、アメリカ市民が日本国内に残りつつ在留資格の変更をしようとすると、3ヶ月を目安にするといいようです。必要書類
(日本で発行された文書は発行後3ヶ月以内、外国で発行された文書は発行後6ヶ月以内のものを提出)
- 在留資格認定証明書交付申請書(日本語で記入しても大丈夫です。入管に所定の用紙があります)
- 申請者(この場合は外国人配偶者)の縦4cm、横3cmの写真(注意:2枚必要です。一枚は申請書に貼り付け、もう一枚は裏面に申請者の名前を記入して封筒に入れて提出)
- 身元保証書(呼び寄せ人、扶養者、配偶者のいずれかが身元保証人。日本人である配偶者が日本に居住し、収入があれば配偶者がなれます。なれない場合は、家族に頼むしかありません。入管に所定の用紙があります)
- 身元保証人の在職証明書(会社からの在職証明など)
- 身元保証人の年間の所得および納税額を証するもの(住民税課税証明書、もしくは所得税納税証明書、もしくは源泉徴収票、もしくは確定申告書の写しのいずれか一通)
- 返信用封筒(定型封筒)に宛先を明記の上430円切手を貼ったもの
- 日本人の配偶者の場合は戸籍謄本(婚姻事実記載がないときは婚姻届受理証明書)および当該日本人(配偶者のことです)の世帯全員分の住民票。
- 質問書(配偶者がアメリカ人の場合は任意の記入)
- 質問書を記入しなかった場合は結婚にいたる経緯を記した「理由書」(窓口にありますが記入スペースが結構あるので、その場で書くのは面倒くさいだろうと思います。質問書を記入して持って行った方が効率はいいかもしれません。理由書には「日本で日本人の妻と暮らす為。そして日本人と結婚したのだから、日本の文化・習慣を知っておきたい。また家族を養うために働く為」というような内容を書けばいいそうです。 )
- 親族一覧表(質問書にホッチキスで留めてありました)
注:「交付申請書」と「質問書」は国際結婚ハンドブック(明石書店)に詳細な写しが掲載されています。ただ、2001年夏には、ハンドブックに出ている「住居報告書」は省略されて質問書の一部になっていました。
(必要書類のリストにないのに後で請求されるかもしれないもの)
- 二人が写っているスナップ写真2枚(結婚式の写真などがあるといいかも。でも別に結婚式のものじゃなくてもOKでしょう)
- アメリカの婚姻証明(法律上はアメリカで結婚したことになっているカップルは、最初から提出しておいたほうが無難でしょう)
(アメリカ人が日本国内にとどまりながら、在留資格変更をする場合に追加で必要になるかもしれないもの)
- アメリカ市民配偶者のパスポート、本人がその場にいない場合は、パスポートの写真と名前が載っているページののコピー
- アメリカ市民の出生証明書(和訳も必要です。ただし翻訳は自分でやって構いません)
- 外国人登録証(カード)もしくは外国人登録原票記載事項証明書(そのため、この場合は、先に外国人登録をやっておいたほうがいいでしょう)
あと、もしも嫌なことを言われたとき。
入国管理局でビザの資格変更を申請する場合、結婚に関して「偽装結婚じゃないの?」等、とやかく言われたら、その担当係官の名前を控えておき、アメリカ領事館へ連絡するようにしましょう。
アメリカ政府は日本での婚姻を認めてるので、その婚姻はアメリカでも有効である訳です。
だから、「アメリカ領事館へ連絡して、不服を申し立ててください」と入国管理局の担当係官へ言っても構いません。これは領事館の職員に質問したらそのようにアドバイスされ、説明書をくれたのです。この説明書は「日本国入国管理局 担当係殿」で始まり、「婚姻を含む民事案件が日本で法律に従って行われた物であれば、米国政府の追認無しで米国でも有効なものとして認められます。」「しかしこれを証明するような証明書の発行はしておりません」という内容のものです。
■■在留資格認定証明書の交付■■
日本の代理人の住所に簡易書留で郵送されてきます。この証明書だけではビザの役割を果たさないので、必ず来日前にビザ申請をするようにという注意書きが入っています。
■■証明書を外国人配偶者に届ける■■
郵送する場合は、途中で証明書がなくなるとまた取り直しになりますので気をつけてください。
■■外国人配偶者のビザ申請■■
手続きをする人
外国人配偶者する場所
日本大使館や領事館(直接行けない地域にお住まいの人の場合は、事前に電話などでビザの申請書式を取り寄せておくと後がスムースです)やり方
大使館か領事館で申請書類をもらい、記入する。以下の必要書類を添付して提出する。郵送でもできます。申請にかかる時間
郵送の場合は1週間みておけば間違いないでしょう。直接行く場合はもっと早く(2〜3日)でできると思います。お近くの大使館か領事館に電話で問いあわせてみてください。アメリカの大使館・領事館リストはこちら→http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/n_ame/usa.html
在留資格認定証明書がない場合のビザ取得は、ビザ取得に時間がかかる(2〜3ヵ月、それ以上)ようです。必要書類
(場合によっては追加書類を求められることもあるそうですので、事前に電話などで確認しておくとよいでしょう)
- アメリカ市民のパスポート
- 在留資格認定証明書(なくても申請できますが、その場合は長い時間がかかります)
- ビザ申請書
- 宛先を書いた返送用封筒(Express Mailの送料分切手を貼ったもの)もしくはFedexなどの送料分のMoney Order(金額は申請書の記入要綱に書いてあります)
- アメリカのパスポート用の写真2枚
■■入国■■
空港の入管で、パスポートにホッチキスで留めてあった在留資格認定書を提出します。
◆ 入国後の外国人登録についてはこちらへ。